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福島地方裁判所会津若松支部 昭和38年(ワ)137号 決定 1964年6月04日

原告 竜現寺

被告 愛宕神社

主文

訴外喜多方市を本件被告のため参加させる。

理由

本件記録によれば、右当事者間の昭和三八年(ワ)第一三七号境界確定事件において、訴外喜多方市を施行者とする昭和二九年六月二四日福島県知事認可にかかる、別紙目録記載の土地に対する喜多方土地区画整理に関する換地処分の効力等が争われており、右争点に関して喜多方市は被告の主張を正当としていると認められるから、行政事件訴訟法第四五条第一項、第二三条第一項により職権で被告のため喜多方市を本件訴訟に参加させることが必要であると認め、主文のとおり決定する。

(裁判官 山田瑞夫 池田良兼 土川孝二)

(別紙目録省略)

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